S法人の「許容される課税年度」として、Section 444選挙を行う場合、最大で何ヶ月の繰延期間が認められるか。

Section 444選挙を行えば、S法人は「必要な課税年度(通常は暦年)」以外の年度を選択できるが、繰延期間は最大3ヶ月(例:9月30日決算)までに制限される。