遺産税の納付期限を延長できる「Section 6166」選挙は、遺産に占める「密接に保有された事業(Closely Held Business)」の割合が何%を超える場合に利用できるか。

調整総遺産額(AGE)の35%を超える価値が、適格な中小企業(Closely Held Business)の持分で構成されている場合、その部分に対応する遺産税を分割納付できる。