米国法人がGILTI(Global Intangible Low-Taxed Income)に対して受けることができる「セクション250控除」の割合はいくつか(2025年時点)。

現在の税法では、C法人はGILTI所得およびFDII(外国由来無形資産所得)に対して50%(2026年以降は37.5%に減少予定)の控除を受けることができる。