Circular 230に基づき、利益相反の同意書(Waiver)を取得した後、実務家はその書面をいつまで保管しなければならないか。

実務家は、利益相反に関する顧客の書面同意を、その代理業務が終了した時点から少なくとも36ヶ月間(3年)保管する義務がある。