HOMELv012 Circular 230における「Due Diligence(相当の注意義務)」は、誰の作成した作業に対して適用されるか。 2026年3月8日 実務家は自身の作業だけでなく、自身の管理下にある従業員やアソシエイトが作成した業務についても相当の注意を払う責任を負う。 IRSが税務調査の場所を決定する際、通常優先される場所はどこか。 IRSが徴収活動を行う際、納税者に事前に通知なしで連絡(Contact)できる時間帯はどれか。