IRSが徴収活動を行う際、納税者に事前に通知なしで連絡(Contact)できる時間帯はどれか。

公正債権回収法(FDCPA)の基準に準じ、IRSは通常、午前8時から午後9時(納税者の現地時間)の間に限り連絡を行うことができる。