HOMELv012 IRSが徴収活動を行う際、納税者に事前に通知なしで連絡(Contact)できる時間帯はどれか。 2026年3月8日 公正債権回収法(FDCPA)の基準に準じ、IRSは通常、午前8時から午後9時(納税者の現地時間)の間に限り連絡を行うことができる。 Circular 230における「Due Diligence(相当の注意義務)」は、誰の作成した作業に対して適用されるか。 Form 2848の「Acts Authorized」セクションで、納税者が実務家に追加権限を与えるためにチェックボックスで選択できる項目はどれか。