納税者が「Equivalent Hearing(同等の聴聞)」を請求できるのは、どのような場合か。

CDP(Collection Due Process)聴聞の法的期限(30日)を逃した場合でも、通知から1年以内であれば、同等の内容を審理するEquivalent Hearingを請求できる(ただし裁判所への不服申立権はない)。