「Constructive Receipt(擬制受領)」の原則により、小切手を年末(12/31)に受け取ったが現金化しなかった場合、その所得はいつ報告すべきか。

納税者が自由に処分できる状態で受け取った時点(郵便受けに入った等)で所得とみなされ、実際に換金していなくてもその年の所得として報告しなければならない。