Appeals Officeが和解に応じる際、特定の法解釈について納税者と合意できないが、金額のみで決着をつける形式を何というか。

論点分割和解(Split-Issue Settlement)は、法的な白黒をつけず、係争額の何割かを双方が認める形で妥協する和解手法である。