HOMELv022 Appeals Officeが和解に応じる際、特定の法解釈について納税者と合意できないが、金額のみで決着をつける形式を何というか。 2026年3月8日 論点分割和解(Split-Issue Settlement)は、法的な白黒をつけず、係争額の何割かを双方が認める形で妥協する和解手法である。 連邦税先取特権(NFTL)が、他の一般債権者に対して優先順位を持つ(Perfected)のはいつか。 実務家が依頼人のためにForm 1040-X(修正申告)を作成し署名する場合、依頼人にコピーを渡すタイミングはいつか。