復職後の「ならし勤務」期間中に、給与を支払わず傷病手当金を継続受給させる場合の法的リスクはどれか。

リハビリ出勤であっても、実質的に業務を行っていると判断されれば「労働」とみなされ、最低賃金以上の賃金支払義務が発生し、傷病手当金の受給資格を失うリスクがある。