純米酒において、香味や色沢が特に良好なものに表示が認められる用語(かつて精米歩合70%以下が要件だったもの)はどれか。

かつての級別制度廃止後の経過措置や慣例名称(上撰等)はあるが、特定名称のルールとして「香味良好」だけで認められる法的名称はない。