監査人がクライアントから「守秘義務免除」の同意を得ていない場合でも、情報を開示すべき状況はどれか。

AICPAや州会計士協会の倫理委員会による調査や懲戒手続きに対しては、守秘義務を理由に情報提供を拒否することはできない。