HOMELv014 税務申告書作成者が「合理的根拠(Reasonable Basis)」はあるが「相当の根拠(Substantial Authority)」がないポジションを取る条件は? 2026年3月24日 相当の根拠(約40%以上)がない場合でも、合理的根拠(約20%以上)があり、かつ適切に開示(Disclose)されていればペナルティを回避できる。 パートナーシップ持分の売却益のうち、「ホットアセット(Hot Assets)」に起因する部分はどう扱われるか。 契約違反の救済策として「特定履行(Specific Performance)」が認められるのはどのような場合か。