HOMELv020 他人の税金の過少申告を「幇助(Aiding and Abetting)」した場合の民事ペナルティ(法人税以外)は一件につきいくらか。 2026年3月24日 Aiding and Abettingのペナルティは、個人税務等の場合一件につき1,000ドル、法人税務の場合は10,000ドルである。 Grantor Trust(委託者課税信託)とみなされ、委託者に課税される条件に含まれないものは? 契約の「既存の義務(Pre-existing Duty)」ルールにおいて、追加の対価なしで行われた契約変更の効力は?