S Corporationの2%超株主に対する医療保険料などのフリンジベネフィットの税務処理は?

2%超株主への福利厚生費は、法人側では給与として経費計上し、株主側ではW-2に含まれる課税所得となる(医療費控除の対象にはなり得る)。