HOMELv022 S Corporationの2%超株主に対する医療保険料などのフリンジベネフィットの税務処理は? 2026年3月24日 2%超株主への福利厚生費は、法人側では給与として経費計上し、株主側ではW-2に含まれる課税所得となる(医療費控除の対象にはなり得る)。 売主が商人でない(Non-merchant)場合、買主が商品を引き取る契約での「危険負担」の移転時期は? 代理権の終了を「通知」しなかった場合、代理人の権限はどう扱われるか。