SSTSにおいて、納税者の見積もりを使用する場合、その事実を「開示(Disclose)」しなければならないケースは?

通常、見積もりの使用は開示不要だが、例えば交際費の総額など、正確な記録が必要な項目で見積もりを用いる場合や、状況から自明でない場合は開示が求められることがある。