CPAがクライアントの名前を広告やマーケティング資料に使用する場合、同意は必要か。

クライアントの名称が既に公表されている事実でない限り、守秘義務の観点から、使用にはクライアントの同意(Consent)を得ることが推奨されるが、単なる名称リスト等は慣習的に許容されることもある(厳密には守秘義務対象外なら可だが、同意取得が安全)。※解説: 倫理規定上、機密情報でなければ開示可能だが、顧客リストとしての公開には同意が望ましいとされる。試験的には「機密情報の開示」に当たるかどうかが鍵。