会計事務所が「監査報酬」の未払いが1年以上続いている状態で、翌年の監査報告書を発行するとどうなるか。

1年を超えて監査報酬が未払いである場合、会計事務所は実質的にクライアントへの貸付金(ローン)を持っているとみなされ、独立性が損なわれる。