チルメル法において、チルメル額 $\alpha$ が「初年度純保険料」を超過する場合、初年度末の責任準備金はどうなるか。

理論上の積立金よりも差し引くべき初期費用が大きいため、資産側に「未回収」という形で計上される(負の準備金)。