労働者災害補償保険法において、通勤災害と認められるための「通勤」の定義として、逸脱や中断があった場合はどう扱われるか。

日常生活上必要な最小限度の行為(日用品購入等)を除き、著しい逸脱・中断がある場合は通勤と認められない。