HOMELv014 借主が賃料を滞納し、催告しても支払わない場合に認められる権利は。 2026年3月31日 相当期間を定めた催告後も支払がない場合、信頼関係の破壊として契約を解除できます。 賃貸住宅管理業法における「勧誘者」の定義に含まれるのはどれか。 連帯保証人が死亡した場合、その保証債務はどうなるか。