HOMELv014 未上場株式の配当金(1回10万円以下)について、確定申告において選択できる制度はどれか。 2026年3月31日 少額な未上場株式の配当については、所得税においてのみ確定申告不要制度を選択できる。 租税特別措置法による「特定公社債」の利子について、申告分離課税を選択した際の税率は。 不動産所得の計算において、空室を埋めるための広告宣伝費を支出した時期と計上時期の関係は。