公的年金等以外の雑所得について、前々年の収入金額がいくら以下なら領収書の保存義務がないか。

前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円以下の場合は、現金主義の特例適用時を除き帳簿保存義務が緩和される。