HOMELv015 過去の未納分となっていた国民年金保険料を本年中に一括で支払った場合、本年の控除額は。 2026年3月31日 過去の未納分であっても、実際に支払った年の社会保険料控除として全額が対象となる。 通院のために自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象になるか。 小規模企業共済の掛金を前納(1年分以内)した場合、その支払額の所得控除の扱いは。