HOMELv020 総所得金額が1,500万円の納税者が、10万円の寄附(特定寄附金)をした場合の寄附金控除額は。 2026年3月31日 寄附金控除額は、(特定寄附金額 – 2,000円)で計算され、所得の40%が限度となる。 国内に住所と居所の両方がある納税者の所得税の納税地は、原則としてどこか。 土地を譲渡した際の仲介手数料や測量費は、譲渡所得の計算においてどのように取り扱うか。