HOMELv020 高額療養費制度における「自己負担限度額」の計算区分において、年収約370万〜770万円の区分。 2026年3月31日 年収約370万〜770万円(標準報酬月額28万〜50万円)の層の限度額は、80100円+(総医療費-267000円)×1%となる。 遺族基礎年金を受給中の妻が、その後「老齢基礎年金」の受給権を得た場合の扱いは。 割引率2%で10年間にわたり毎年10万円を受け取る権利の現在価値を求める係数は。