HOMELv022 健康保険において「継続給付」として退職後も傷病手当金を受ける場合、就労が可能になると。 2026年3月31日 継続給付中の傷病手当金は、一度でも就労が可能(治癒または軽快)と判断されると、その後の受給権は消滅する。 CFP資格者が、紹介料を得る目的で顧客に特定の業者を強く推奨し、リスクを隠す行為は。 国民年金の「寡婦年金」において、夫の死亡時における婚姻期間の最低要件は。