保険募集人が、契約者に対して「この運用なら絶対儲かる」といった断定的な判断を提供することは禁止されているが、これは何の法律に基づくか。

保険業法では、虚偽の説明や重要事項の不告知、断定的判断の提供などの禁止行為が定められている。