法人が「解約返戻金のない」定期保険に加入し、役員を被保険者、法人を受取人とした場合、保険料はどう処理されるか。

貯蓄性のない掛け捨ての定期保険の場合、原則として支払保険料の全額を損金(定期保険料等)として算入できる。