相続により取得した不動産を譲渡した場合、取得費に加算できる「相続税額」の特例の期限は、相続開始のあった日の翌日からいつまでか。

相続税の申告期限(10ヶ月)から3年以内、つまり相続開始後3年10ヶ月以内に譲渡する必要がある。