借地上の建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再築することに貸主が承諾した場合、借地権は何年延長されるか。

貸主の承諾を得て建物を再築した場合、承諾日または再築日のいずれか早い方から20年間存続する。