HOMELv014 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除について、現在の税制における扱いは。 2026年3月31日 居住用賃貸建物の取得に係る消費税は、原則として仕入税額控除の対象外とされている。 「収益価格」を求める手法のうち、対象不動産の純収益を還元利回りで割って求める手法を何というか。 宅建業者が媒介報酬(手数料)を受領できるタイミングとして、法的に最も適切なのはいつか。