個人が不動産を譲渡した際、その譲渡が「親族間(生計を一にする親族)」への譲渡である場合、3,000万円特別控除は適用できるか。

配偶者や直系血族、生計を一にする親族など、特別な関係にある者への譲渡には特別控除は適用できない。