HOMELv003 現物分割が困難な場合に、特定の相続人が財産を取得し他の相続人に金銭を支払う方法は。 2026年3月31日 特定の相続人が財産を得て対価を金銭で支払う方法は代償分割である。 前回の相続から今回の相続まで何年以内であれば相次相続控除が受けられるか。 贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年のいつからいつまでか。