HOMELv020 医業継続に係る相続税の納税猶予において、猶予される税額の算出基礎となるのは。 2026年3月31日 医療法人の持分を相続し、医業を継続する場合、その持分に係る相続税額が猶予される。 非上場会社が自社株を保有している場合、純資産価額方式の計算においてどう扱うか。 「一定の期間が経過したら受け取れる」という条件付遺贈の相続税評価はどうなるか。