HOMELv022 相続人に対する生前贈与が「婚姻等のため」であっても、何年以上前のものは原則として算入されないか。 2026年3月31日 相続人への特別受益としての贈与は、相続開始前10年間になされたものに限り遺留分算定の基礎に含まれる。 信託設定時に受益者が特定されていない場合、委託者から信託への財産移転時に課される税金は。 日本に住所がなく、かつ日本国籍も持たない者が国内財産を相続した場合の課税範囲は。