ずい道(トンネル)建設工事において、可燃性ガスが存在する可能性がある場合、自動警報装置を設置しなければならない基準値はどれか。

労働安全衛生規則により、可燃性ガス濃度が爆発下限界の値の30%以上になった時に警報を発する装置の設置が義務付けられています。