河川法第48条に基づき、ダム管理者が危害防止のために措置をとらなければならない場合として、明記されていないものはどれか。

河川法48条は「危害防止」に関する規定であり、主に放流による水位変動(急増)やダム決壊等の物理的危険への措置を求めています。水質悪化は環境対策の範疇です。