電気関係報告規則において、報告対象となる「感電」の定義に含まれないものはどれか(解釈として)。

報告規則上の感電事故は、死者や治療を要する負傷者が出た場合等を指し、単なる静電気の不快感程度で負傷を伴わないものは対象外である。