非居住者に対して国内にある土地の譲渡対価を支払う場合、原則として徴収すべき源泉所得税の税率はいくらか。

非居住者に対する土地等の譲渡対価(個人が自己の居住用に購入し、かつ1億円以下の場合を除く)の支払いは、10.21%の源泉徴収が必要である。