消費税の中間申告において、直前の課税期間の確定消費税額が48万円超400万円以下の場合、中間申告の回数は年何回か。

直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超え400万円以下の事業者は、年1回の中間申告を行う義務がある。