貸倒損失として損金経理できる「法律上の貸倒れ」に該当する事実はどれか。

会社更生法の更生計画認可の決定等により債権の切捨てが決まった場合は、法律上の貸倒れとして、その事実が生じた事業年度の損金に算入される。