HOMELv008 外形標準課税の資本割の課税標準となる「資本金等の額」が、資本金+資本準備金の額を下回る場合の特例措置はどれか。 2026年4月5日 平成27年度改正により、資本金等の額が「資本金+資本準備金」を下回る場合、資本割の課税標準は「資本金+資本準備金」の額とされる。 役員または使用人に貸与した社宅の賃料について、課税されない(経済的利益がない)とされる徴収額の基準はどれか。 調整対象固定資産を他の用途に転用した場合(課税業務用から非課税業務用へ)、仕入税額控除の調整が必要となるのは、取得から何年以内か。