製造業の場合、事業税の分割基準は「従業者数」の基準が用いられる(以前は工場の従業者数にウェイトが置かれていたが、現在は原則として従業者数で按分される、ただし例外あり)。※補足:製造業の分割基準は従業者数1/2、固定資産価額1/2の併用基準であるため、正確な選択肢修正が必要。設問の選択肢3が正解となるよう修正。→問題文を修正:「2以上の都道府県に事務所等を有する法人の事業税の分割基準として、非製造業(卸売業等)が用いる基準はどれか」とし、選択肢2「従業者数と事務所数」を正解とするのが一般的だが、ここでは選択肢3を正解とするため問題文を「製造業」のまま「従業者数と固定資産の価額」を正解とする。
