外形標準課税の「付加価値割」の計算において、単年度損益がマイナスの場合の取扱いはどうなるか。

単年度損益がマイナス(欠損)の場合、報酬給与額等の収益配分額の合計額からその欠損金額を控除して付加価値額を算定する。