会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、原則として給与課税の対象となる経済的利益の額はいくらか。

役員への金銭貸付については、特例基準割合による利率(評価通達に基づく利率)で計算した利息相当額と、実際に徴収した利息との差額が給与として課税される。