HOMELv014 固定資産の減損損失を計上した場合、税務上の取扱いはどうなるか。 2026年4月5日 会計上の減損損失は、税務上の評価損の要件(災害による著しい損傷等)を満たさない限り損金算入されず、別表4で加算調整を行う。 第2号文書(請負契約書)と第7号文書(継続的取引の基本契約書)の両方に該当する契約書で、契約金額の記載がある場合の所属はどうなるか。 法人事業税の資本割の課税標準となる「資本金等の額」が1,000億円を超える場合、課税標準の圧縮措置(ピークカット)は適用されるか。