HOMELv015 国外事業者が行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」について、仕入税額控除を受けることができるのはどのような場合か。 2026年4月5日 消費者向け電気通信利用役務の提供(電子書籍・音楽配信等)については、登録国外事業者から提供を受けたものに限り、仕入税額控除の対象となる。 過大支払利子税制の適用除外基準の一つである「純支払利子等の額」の基準額はいくらか。 租税条約における「特典条項(Limitation on Benefits)」の目的は何か。