事業所税において、同一ビル内の複数のフロアを賃借している場合、免税点の判定はどうなるか。

同一市町村内の事業所等の床面積は、物理的に離れていても合算して免税点(1,000㎡)の判定を行うため、同一ビル内の複数フロアも当然合算される。