インボイス制度において、免税事業者が登録を受けて課税事業者となった場合の「2割特例」とは何か。

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった者に対し、当分の間、消費税の納付税額を「課税売上税額の2割」とすることができる負担軽減措置である。