HOMELv020 インボイス制度において、免税事業者が登録を受けて課税事業者となった場合の「2割特例」とは何か。 2026年4月5日 インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった者に対し、当分の間、消費税の納付税額を「課税売上税額の2割」とすることができる負担軽減措置である。 移転価格税制において、国外関連者との取引価格が独立企業間価格と異なると認められた場合、どのように課税されるか。 「税制非適格」ストックオプションを行使した際、権利行使益(株価と行使価額の差額)は何所得として源泉徴収されるか。